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相続が始まったら行うことリスト

1. すぐに行うこと(死亡後7日〜14日以内) 手続きの多くは各区役所の 市民課・保険年金課 が窓口です。 死亡届の提出(7日以内) 届出先:福岡市内の各区役所または出張所。葬儀会社が代行してくれることがあります。 死亡届は初期の頃に色々な場面で使用しますので、コピーを10枚ほどとっておくと便利です。 火葬・埋葬許可申請 通常、死亡届と同時に行います。 世帯主変更届(14日以内) 世帯主が亡くなり、15歳以上の世帯員が2人以上残る場合に必要。 国民健康保険・介護保険の資格喪失届 亡くなった方の被保険者証を返却します。 未支給年金の請求(14日以内) 管轄の年金事務所。予約して行きましょう。 2. 財産調査と方針決定(3ヶ月〜4ヶ月以内) この期間に「何をどれだけ相続するか」を確定させます。 遺言書の有無の確認 公正証書遺言は「公証役場」で検索可能です。 法務局の自筆証書遺言書制度にて保管されている場合は、通知が届く場合があります。 相続人の確定(戸籍謄本の収集) 福岡市内の各区役所、もしくはコンビニ交付(マイナンバーカード所持者のみ)で取得します

営業時間を変更しました

かめい株式会社は、営業時間を変更しました。 変更後 平日8:00−21:00 電話対応、お打ち合わせ、物件案内の対応可能時間です。 平日にお休みをいただく場合は土日に振替営業をさせていただきます。 土日祝日しかお時間取れない方も、遠慮なくご相談くださいませ。...

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