1. すぐに行うこと(死亡後7日〜14日以内) 手続きの多くは各区役所の 市民課・保険年金課 が窓口です。 死亡届の提出(7日以内) 届出先:福岡市内の各区役所または出張所。葬儀会社が代行してくれることがあります。 死亡届は初期の頃に色々な場面で使用しますので、コピーを10枚ほどとっておくと便利です。 火葬・埋葬許可申請 通常、死亡届と同時に行います。 世帯主変更届(14日以内) 世帯主が亡くなり、15歳以上の世帯員が2人以上残る場合に必要。 国民健康保険・介護保険の資格喪失届 亡くなった方の被保険者証を返却します。 未支給年金の請求(14日以内) 管轄の年金事務所。予約して行きましょう。 2. 財産調査と方針決定(3ヶ月〜4ヶ月以内) この期間に「何をどれだけ相続するか」を確定させます。 遺言書の有無の確認 公正証書遺言は「公証役場」で検索可能です。 法務局の自筆証書遺言書制度にて保管されている場合は、通知が届く場合があります。 相続人の確定(戸籍謄本の収集) 福岡市内の各区役所、もしくはコンビニ交付(マイナンバーカード所持者のみ)で取得します