相続が始まったら行うことリスト
- 2025年3月10日
- 読了時間: 2分
更新日:1月7日
1. すぐに行うこと(死亡後7日〜14日以内)
手続きの多くは各区役所の市民課・保険年金課が窓口です。
死亡届の提出(7日以内)
届出先:福岡市内の各区役所または出張所。葬儀会社が代行してくれることがあります。
死亡届は初期の頃に色々な場面で使用しますので、コピーを10枚ほどとっておくと便利です。
火葬・埋葬許可申請
通常、死亡届と同時に行います。
世帯主変更届(14日以内)
世帯主が亡くなり、15歳以上の世帯員が2人以上残る場合に必要。
国民健康保険・介護保険の資格喪失届
亡くなった方の被保険者証を返却します。
未支給年金の請求(14日以内)
管轄の年金事務所。予約して行きましょう。
2. 財産調査と方針決定(3ヶ月〜4ヶ月以内)
この期間に「何をどれだけ相続するか」を確定させます。
遺言書の有無の確認
公正証書遺言は「公証役場」で検索可能です。
法務局の自筆証書遺言書制度にて保管されている場合は、通知が届く場合があります。
相続人の確定(戸籍謄本の収集)
福岡市内の各区役所、もしくはコンビニ交付(マイナンバーカード所持者のみ)で取得します。
財産目録の作成
預貯金、不動産、負債(借金)の確認。
相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)
負債が多い場合など。申述先:福岡家庭裁判所(中央区大手門)。
所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
亡くなった年の所得を申告。管轄の税務署(福岡税務署、博多税務署など)。
3. 遺産分割と名義変更(10ヶ月以内)
2024年4月から不動産の相続登記が義務化されています。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の実印と印鑑証明書(各区役所で取得)が必要。
不動産の相続登記(名義変更)
管轄の法務局:福岡法務局(本局・各出張所)。不動産の所在地によって担当が異なります。
預貯金・有価証券の名義変更
各金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行など)の窓口。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
基礎控除(3,000万円 + 600万円法定相続人の数)を超える場合に必要。
4. 福岡市の無料相談窓口
手続きに迷った際は、以下の公共相談窓口が利用できます。
相談内容 | 窓口名称 | 備考 |
法律全般 | 福岡市役所 法律相談 | 弁護士による30分無料相談(要予約:092-711-4019) |
不動産登記 | 福岡県司法書士会 | 電話相談や総合相談センター(赤坂)での面談 |
税金関連 | 九州北部税理士会 | 税の常設無料相談所(博多駅南) |
総合相談 | 福岡市役所 広聴課 | 手続きガイド「ご遺族のための手続きガイド」を配布 |
令和8年1月7日 確認

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