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自筆証書遺言書保管制度について
「遺言書を自分で書いたけれど、どこにしまっておこう?」 「家族が見つけてくれるか心配。でも、書き換えられたりしたら困る……」 やらなくてはいけないのはわかっていても、わからないことが多くなかなか実行できないとお悩みではありませんか?確かに自筆の遺言は確実である反面、改ざんや紛失などのデメリットもあります。 このページでは、タイトルにある通り令和2年7月10日より始まった「自筆証書遺言書保管制度」のご紹介をいたします。こちらの制度は、法務局で自筆遺言書を法務局で安価に安全に預かってくれる制度です。 今回は、「自筆証書遺言書保管制度」を利用する際の流れを、5つのステップで分かりやすくお伝えします。 福岡市で手続きする「5ステップ」 ステップ1 :遺言書を作成する 法務局に預けるためには、用紙のサイズや余白に厳格なルールがあります。 用紙: A4サイズ 余白: 上5mm、下10mm、左20mm、右5mm以上の余白が必要 注意: ホッチキス留めは厳禁です! 遺言書の様式などについての注意事項は、下記法務省のリンクをご確認ください。(2026/01/
2025年3月10日読了時間: 6分
相続が始まったら行うことリスト
1. すぐに行うこと(死亡後7日〜14日以内) 手続きの多くは各区役所の 市民課・保険年金課 が窓口です。 死亡届の提出(7日以内) 届出先:福岡市内の各区役所または出張所。葬儀会社が代行してくれることがあります。 死亡届は初期の頃に色々な場面で使用しますので、コピーを10枚ほどとっておくと便利です。 火葬・埋葬許可申請 通常、死亡届と同時に行います。 世帯主変更届(14日以内) 世帯主が亡くなり、15歳以上の世帯員が2人以上残る場合に必要。 国民健康保険・介護保険の資格喪失届 亡くなった方の被保険者証を返却します。 未支給年金の請求(14日以内) 管轄の年金事務所。予約して行きましょう。 2. 財産調査と方針決定(3ヶ月〜4ヶ月以内) この期間に「何をどれだけ相続するか」を確定させます。 遺言書の有無の確認 公正証書遺言は「公証役場」で検索可能です。 法務局の自筆証書遺言書制度にて保管されている場合は、通知が届く場合があります。 相続人の確定(戸籍謄本の収集) 福岡市内の各区役所、もしくはコンビニ交付(マイナンバーカード所持者のみ)で取得します
2025年3月10日読了時間: 2分
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